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Re:児童福祉司
働き蟻
[ID:Rising16]
児童福祉司になるための条件は、児童福祉法で決まっています。
以下、その11条の抜粋。
【児童福祉法第11条第1項】
1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司または児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した
者。
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基く大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者。
3‐1.医師。
3‐2.社会福祉士。
4.社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者。
5.前各号に準ずる者であって、児童福祉司として必要な学識経験を有するもの。
5.前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であって、厚生省令で定めるもの。
※「児童虐待等の防止に関する法律」による未施行分あり
最後の一文によると暫定的な内容ですから、変わる可能性は有ります。
しかし親による虐待死防止は急務ですから、即戦力になる上記の3‐1と3‐2が優遇されるという事ではないかと。
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